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全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会 組換え生物等委員会 通信 No.64

 
(本通信は、大学遺伝子協会員の所属機関の遺伝子組換え実験安全管理関係者に
配信しております。)

いつも遺伝子組換え生物等の使用における安全管理にご協力いただき有難うござ
います。

ご承知のとおり、今月8日に環境省のホームページで「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」の報道発表がありました。

環境省の報道発表 
https://www.env.go.jp/press/106439.html
これを受けて、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室より通知がありました。簡単に要約すると、
カルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについては、使用等をする前に、その生物の特徴や生物多様性への影響の考察などを主務大臣の官庁に情報提供しなさい。
ということでになります。詳細は、環境省のリンク先にあるpdfファイルをご参照ください。
なお、研究開発分野における具体的な取扱いに関しては、後日改めて連絡が入ることになっていますので、連絡が入り次第アナウンスいたします。
 
以上、よろしくお願いいたします。

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大学遺伝子協・組換え生物等委員会