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遺伝子研究安全管理協議会 組換え生物等委員会 通信 No.80

(本通信は、遺伝子協会員の所属機関の遺伝子組換え実験安全管理関係者に配信しております。)
各位

いつも遺伝子組換え生物等の使用における安全管理にご協力いただき有難うございます。

文部科学省におきまして「研究開発に係る主務大臣が定める人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を定める件」 に関するパブリック・コメント(意見公募手続)が実施されております(実施期間:令和6年9月24日~令和6年10月23日)。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001391&Mode=0

以下、文科省HP(https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01432.html)より転記。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)では、環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する措置(以下「拡散防止措置」という。)を執って行う使用等を「第二種使用等」とし、同法の下部規定において拡散防止措置が定められていないウイルス等を扱う場合には、あらかじめ主務大臣の確認(以下「大臣確認」という。)を受けた拡散防止措置を執ることが義務付けられています。また、同法の施行規則第 16 条第1号では、大臣確認の適用除外となる場合として、人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合を主務大臣が別に定めると規定しています。

 新型コロナウイルス感染症への対応については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき政府対策本部が設置されるなど政府を挙げての対応が行われてきました。また、研究機関等においては同感染症に係る診断薬、治療薬やワクチン等の開発に向けて、拡散防止措置を執りつつ関連する遺伝子組換え生物等の研究利用が行われていたところです。
 当該利用は、極めて緊急性及び公共性の高い行為であることから、今般、次なる新型インフルエンザ等の発生に備えるため、政府対策本部が設置されている間に限り、大臣確認の適用を除外することができる研究利用について、その要件を定める告示を制定することとしました。
 これらを踏まえ、以下資料のとおりパブリック・コメントに付するものです


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遺伝子協・組換え生物等委員会