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全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会 組換え生物等委員会 通信 No.58

 
 (本通信は、大学遺伝子協会員の所属機関の遺伝子組換え実験安全管理関係者に配信しております。)

各位
 
いつも遺伝子組換え生物等の使用における安全管理にご協力いただき有難うございます。遺伝子組換え実験に関する法改正等の連絡を致します。
 
平成29年12月5日に、我が国は、名古屋・クアラルンプール補足議定書の受諾書を国連に寄託しました。本補足議定書は、40か国(我が国を含む)の締結という発効要件を満たしたことから、平成30年3月5日に発効します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/page22_002912.html
併せて、平成30年3月5日に改正カルタヘナ法も施行になります。
http://www.env.go.jp/press/103687.html
(補足議定書が我が国について効力を生ずる日から施行)
 
以下で、簡単な解説します。
 
1) 名古屋・クアラルンプール補足議定書はカルタヘナ議定書を補足するものです。生物多様性条約の下にカルタヘナ議定書があり、さらにその下に名古屋・クアラルンプール補足議定書があるという風にイメージして下さい。一部の報道で名古屋補足議定書という名称が使われていますが、これは間違いですし、名古屋議定書との混同の原因にもなりますので、使わない方は良いでしょう。この名古屋・クアラルンプール補足議定書では、「責任と救済」について定めています。「責任と救済」についてもわかりにくい訳ですが、例えば、日本で開発した遺伝子組換え農作物が、他国で繁殖し、生態系に多大な影響が出た場合、生物多様性を回復するための必要な措置を原因者(日本の開発者や輸出者も含む)に求められたりします。効力の範囲は締約国です。
 
2)改正カルタヘナ法は、名古屋・クアラルンプール補足議定書を担保するため
の国内法の改定です。効力の範囲は日本国内です。
 
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大学遺伝子協・組換え生物等委員会
永野幸生