遺伝子研究安全管理協議会 組換え生物等委員会 通信 No.81
(本通信は、遺伝子協会員の所属機関の遺伝子組換え実験安全管理関係者に配信しております。)
各位
いつも遺伝子組換え生物等の使用における安全管理にご協力いただき有難うございます。
遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見の集積等を踏まえ、主務大臣による確認が適正かつ合理的な範囲で行われるよう、大臣の確認を必要とする研究範囲等の見直しの実施につきまして、文部科学省HPで下記のとおりパブリック・コメントを実施しておりますので、お知らせします。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001398&Mode=0
以下、文科省HP (https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/mext_01451.html)より転記。
「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」の改正に関するパブリック・コメント(意見公募手続)を実施します
1.趣旨
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成 15 年法律第 97 号。)では、環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する措置(以下「拡散防止措置」という。)を執って行う使用等を「第二種使用等」とし、執るべき拡散防止措置が主務省令で定められている場合は当該措置を執ることが、定められていない場合はあらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ることが義務付けられています。
研究開発に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等においては、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」(平成 16 年文部科学省・環境省令第 1 号。)に執るべき拡散防止措置が定められています。また、拡散防止措置を検討するに当たって必要となる項目のうち、省令第2条、第3条、第5条及び別表第1において文部科学大臣が定める事項については、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件」(平成16 年文部科学省告示第7号。)において定められています。
今般、現段階の遺伝子組換え生物等の使用等の実績及び科学的知見の集積等を踏まえ、主務大臣による確認が適正かつ合理的な範囲で行われるよう、大臣の確認を必要とする研究範囲等の見直しを行うこととしました。
これらを踏まえ、以下資料のとおりパブリック・コメントに付するものです。
なお、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」の改正に係るパブリック・コメントは環境省においても同時に実施します。
2.実施期間
令和6年11月28日~令和6年12月27日
3.対象となる資料(掲載先URL)
「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)」及び「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)」の改正に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(※外部のウェブサイトへリンク)
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