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遺伝子研究安全管理協議会 組換え生物等委員会 通信 No.86

(本通信は、遺伝子協会員の所属機関の遺伝子組換え実験安全管理関係者に配信しております。)
 
各位

いつも遺伝子組換え生物等の使用における安全管理にご協力いただき有難うございます。
文部科学省ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室より、本年度下半期の遺伝子組換え技術等専門委員会の開催日程についての案内がありましたので以下にお知らせいたします。

以下、委員会の趣旨および日程の案内となります。

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遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たっては、省令に定められた拡散防止措置を執ること(カルタヘナ法第12条)、又は、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を執ること(同法第13条)、とされています。
文部科学省は、主務大臣の確認が必要なものとして、拡散防止措置の確認申請があった場合には、遺伝子組換え生物等の特性及び使用等の態様等の観点から科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 遺伝子組換え技術等専門委員会から意見を聴取し、その結果を踏まえ、文部科学大臣が遺伝子組換え生物等の使用等をする間に執るべき拡散防止措置の有効性の確認を行っています。

今般、令和7年度下半期の委員会の開催予定日程が決まりましたのでお知らせします。
第161回 令和7年12月9日(火)
第162回 令和8年 2月6日(金)
第163回 令和8年 3月24日(火)

日程等については、以下リンク先からもご確認できます。
https://www.mext.go.jp/content/20250912-mxt_life-000035606.pdf

<お問い合わせ先>
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
生命倫理・安全対策室
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遺伝子協・組換え生物等委員会